リボ払いと任意整理

文責:所長 弁護士 江口潤

最終更新日:2024年11月19日

1 リボ払いの特徴

 リボ払いは、借入又は買い物した分を一括で払うのではなく、分割して支払う方法です。

 カード会社や消費者金融が、利用者が支払いやすいようにと用意した仕組みですが、利息がつくので、一括で払う場合より支払額が多くなります。

 たとえば10万円の買い物をして一括で10万円払うのでなく、リボ払いで1万円ずつ11回払うなら、1万円の利息を支払っていることになります。

 このリボ払いを利用している場合でも、任意整理を行うことは可能です。

2 任意整理の特徴

 任意整理とは、カード会社や消費者金融に約束どおり払うのではなく、弁護士等の専門家に依頼して、分割払いの話し合いをすることです。

 この場合は、利息をカットしてもらい、元金だけ払えば済むという結果になることも多いです。

 ただ、約束どおり支払っていないということになるため、信用情報に事故情報が登録され、今後の借入やカードを使った買い物は難しくなります。

3 リボ払いの借金も任意整理は可能

 リボ払いの借金も、任意整理することで返済額の減額を図ることが可能です。

 たとえば、50万円の債務をリボ払いで2万円ずつ返済して、利息が12%ついている方がいたとき、返済額を50万円の60回分割(5年返済)で毎月約8500円の支払にし、利息を0にしてもらう等が任意整理です。

 このように、任意整理をすることで利息をまけてもらうことができ、毎月の返済額をこれまでのリボ払いよりもさらに減らすことができるのが通常です。

4 リボ払いと任意整理の違いのまとめ

 リボ払いは、利息は相手の業者と契約で約束したとおり支払い、返済額も相手の業者が決めた基準に従うので、専門家に依頼せずできますし、今後もカード利用ができるのが原則です。

 リボ払いは、いついくら使ったのか分かりにくくすることや、支払いを先延ばしすることができることなどから、ついつい使いすぎてしまい、リボ払いにしたことによって債務が増えてしまうともいわれます。

 任意整理は、原則として弁護士等の専門家に依頼して交渉してもらうことで、利息も毎月の返済額も減らせることが多いですが、しばらくの間カード利用ができなくなるおそれがあります。

 任意整理は、今後は新たな借入をせず、返せる範囲で返済して債務を減らしたいという方にお勧めです。

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