リボ払いと任意整理

文責:所長 弁護士 江口潤

最終更新日:2024年06月04日

1 リボ払いの特徴

 リボ払いは、借入又は買い物した分を一括で払うのではなく、分割して支払う方法です。

 カード会社や消費者金融が、支払いやすいように用意した仕組みですが、利息がつくので、一括で払う場合より支払額が多くなります。

 たとえば10万円の買い物をして一括で10万円払うのでなく、リボ払いで1万円ずつ11回払うなら、1万円の利息を支払っていることになります。

2 任意整理の特徴

 任意整理は、カード会社や消費者金融に約束どおり払うのではなく、弁護士等の専門家に依頼して、分割払いの話し合いをすることです。

 この場合は、利息をカットしてもらい、元金だけ払えば済むことも多いです。

 ただ、約束どおり支払っていないので、信用情報に事故情報が登録され、今後の借入やカードを使った買い物は難しくなります。

3 リボ払いの借金も任意整理は可能

 リボ払いの借金も任意整理することは可能です。

 たとえば、50万円の債務をリボ払いで2万円ずつ返済して、利息が12%ついている方がいたとき、返済額を50万円の60回分割(5年返済)で毎月約8500円の支払にし、利息を0にしてもらう等が任意整理です。

 このように、リボ払いよりも任意整理をすることで、利息をまけてもらうことができ、毎月の返済額もさらに減らすことができるのが通常です。

4 リボ払いと任意整理の違いのまとめ

 リボ払いは、利息は相手の業者と契約で約束したとおり支払い、返済額も相手の業者が決めた基準に従うので、専門家に依頼せずできますし、今後もカード利用ができるのが原則です。

 リボ払いは、いついくら使ったのか分かりにくくすることや、支払いを先延ばしすることができることなどから、ついつい使いすぎてしまい、リボ払いにしたことで債務が増えるといわれます。

 任意整理は、原則として弁護士等の専門家に依頼して交渉してもらうことで、利息も毎月の返済額も減らせることが多いですが、今後のカード利用は期待できません。

 任意整理は、今後は新たな借入をせず、返せる範囲で返済して債務を減らしたいという方にお勧めです。

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